食品法令クイズ

食品法令クイズ

問題 1.
焼豚、煮豚、焼鳥の食品は社会通念上食肉製品ではなく、「そうざい」と理解されていることから、一括表示の名称を「そうざい」と表示できる。
YES NO
問題 2.
原材料が重量順に「じゃがいも>衣(パン粉、でん粉、鶏卵)>玉ねぎ>香辛料>揚げ油(大豆油)」である冷凍コロッケにおいて、原材料名は「じゃがいも、玉ねぎ、香辛料、衣(パン粉、でん粉、鶏卵)、揚げ油(大豆油)」と表示する。
YES NO
問題 3.
「国産大豆使用」の強調表示において、原産国は特色のある原材料に該当し、100%使用でない場合は割合を表示することから、豆腐の表示で「国産大豆50%使用」と表示すれば何ら問題ない。
YES NO
問題 4.
加工食品の一括表示の原材料名の欄において、重量割合上位1位のうるち米の産地をホームページ上で情報提供していた。新たな原料原産地表示制度により、今後はうるち米の原材料名に対応させて、原産地を直接商品の包装に表示しなければならない。
YES NO
問題 5.
増粘剤として昆布に含まれているアルギン酸カルシウム(3%)と寒天(2%)、カラギーナン(1%)を増粘の目的で使用した場合、食品添加物の表示は用途の「増粘」が重複するので、用途名を省略して、単に「増粘多糖類」として表示できる。
YES NO
問題 6.
新法において、「蟹」「やまのいも」「鶏レバー」「乳たん白」「プロセスチーズ」はアレルゲンの代替表記・拡大表記として、引き続き認められている。
YES NO
問題 7.
二工場で同一の包装資材を使用し、仕入れた加工食品を小分け包装して一般消費者向け食品を作っている食品関連事業者は、当該小分け行為が製造ではなく加工の行為であるため、新固有記号は利用できない。
YES NO
問題 8.
単糖類又は二糖類であって糖アルコールでない「糖類」にあっては、炭水化物の内訳表示として、糖質の次に表示し、あわせて食物繊維を表示する。
YES NO
問題 9.
ブログ等のアフィリエイトプログラムにおけるバナー広告が消費者を誤認させる表示をしてもアフィリエイター(運営者)には景品表示法上の問題はない。
YES NO
問題 10.
乾燥に強く冬期に多発する食中毒と恐れられているノロウイルスは人間の小腸でしか増殖できない。
YES NO

問題終了です。
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食品法令クイズ理解度結果表

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5~9問 正解のあなたは…

実務コースでポイントを復習しましょう!!


0~4問 正解のあなたは…

基礎コースから一緒に始めましょう!!